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居宅介護支援事業
ケアプランさとう

適切な生活支援を受けられるよう、各種介護サービスに関する手続きを代行するサービスです。

居宅介護支援とは

お住まいの市区町村の窓口で要介護認定の申請を行って頂き、
申請後は市区町村の職員から聞き取り調査(認定調査)が行われます。

また、市区町村からの依頼により、かかりつけのお医者さんが心身の状況について
意見書(主治医意見書)を作成します。

その後、認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定及び、一次判定結果や主治医意見書に
基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。

介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、自分の要介護度が判定された後は、
「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」についてサービス計画書(ケアプラン)を作成し、
それに基づきサービスの利用が始まります。

ケアプランの作成は無料で行っておりますので、是非ご活用ください。

ケアプラン作成

ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。
介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。
ケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。

要介護1~5と認定された方

■在宅のサービスを利用する場合
居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に
介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
■施設のサービスを利用する場合
施設の介護支援専門員がケアプランを作成。

要支援1~2と認定された方

ケアプランは、地域包括支援センターに作成を依頼することができます。
※地域包括支援センターはお住まいの市町村が実施主体となっています。詳しくは、最寄りの市区町村にお問合せ下さい。

ご利用案内

1要介護認定の申請

介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。
申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。

2認定調査・主治医意見書

市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。
主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。

3審査判定

■一次判定
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。

■二次判定
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。

4認定

市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。
申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

【認定の有効期間】
■新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
■更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)
※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも要介護認定の変更の申請をすることができます。

5介護(介護予防)サービス計画書の作成

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成いたします。
※「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
※「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター

6介護サービス利用の開始

介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。

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